●退院会計の概算を、お支払いいただく前日にお知らせいたします。お支払い当日までにご用意ください。退院が日曜、祝日になる場合は、ナースステーションにて概算分をお預りさせていただきます。
●検査、投薬等の追加がある場合もありますので、正確な金額は退院まで判りません。お支払いは指定日(基本的に退院日)にお願いします。なお、通常の分娩入院の場合の料金は次の通りです。
●入院中は退院会計の他にはお金を使うことはほとんどありません。電話代や飲み物を買う分のお金くらいにして、お部屋に大金や貴重品をなるべく置かないようにしてください。(各部屋に金庫が用意してありますのでご利用ください)
※各助成金については、組合によって手続きなどが異なる場合があります。詳細については、加入している健康保険組合にお問い合わせください。
健康保険加入者が出産のため会社を休み、事業主から報酬を受けられないときは、出産手当金が支給されます。
(任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません)
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日目(多児妊娠の場合は98日目)から、
出産の日の翌日以降56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。
ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、
出産手当金は支給されません。
予定日より遅れて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日目(多児妊娠の場合は98日目)から
出産日後56日目の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。
たとえば、実際の出産が予定より4日遅れたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。
出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が
出産手当金として支給されます。