平成21年10月1日より、出産時の現金のご用意をできるだけ少なくする為に 「医療機関直接支払制度」が始まります。出産費用に「出産育児一時金」を充てることができるよう、 原則として各支払い機関から直接病院に支払われる仕組みに変わりました。
また、一時金が現在の38万円から42万円(産科医療補償制度の3万円を含む)に引き上げられました。
ご加入の保険者(社会保険・国民保険)へ、妊婦様の代わりに当院から出産育児一時金を請求する制度です。 退院時のお支払いは、一時金の42万円を差し引いた差額となります。
「医療機関直接支払制度」を利用されるには「合意文書」への署名が必要です。
「医療機関直接支払制度」を利用なさらず(合意されない場合)これまで通り保険者から受け取る事もできますので、 その旨お申し出下さい。その場合は、退院時に費用の全額を現金でお支払いいただき、 後に御自身でのお手続きになります。
妊婦健診等により、帝王切開等の高額な保険診療が必要と判った方は、加入されている保険者にて 「限度額適用認定証」を交付してご提示いただけると保険負担分を軽減できる場合があります。 (負担額は、収入によって異なります) 保険負担額が、限度額に満たない場合もあります。
入院時に保険証をご提示ください。また、入院後に保険証が変更された場合には、速やかにご連絡いただき、 新しい保険証をご提示ください。
退職後半年以内の方で、在職時の保険者から給付を受ける方には、 「資格喪失証明書」(職場で発行してもらってください)と保険証をご提示下さい。
出産育児一時金の直接支払い制度の流れ