お産の現場では、予期せぬ出来事が起こってしまうことがあります。産科医療補償制度は、お産をしたときに、なんらかの理由で重度の障害をおった赤ちゃんとそのご家族のことを考えた仕組みです。
この制度は、平成21年1月1日からスタートしました。
産科医療補償制度では、
(1)通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に関連して重度脳性まひとなった赤ちゃんが速やかに
補償を受けられます。
(2)重度脳性まひの発症原因が分析され、再発防止に役立てられることによって、産科医療の質の
向上が図られ、安心して赤ちゃんを産める環境が整備されることを目指しています。
この制度は、分娩を取り扱う病院、診療所や助産所(分娩機関)が加入する制度です。
制度に加入している分娩機関において「出生体重2000g以上かつ妊娠33週以上」、または「妊娠28週以上で所定の要件に該当した場合」で出生した赤ちゃんに、身体障害者障害程度等級1級または2級相当の重度脳性まひとなった場合に補償の対象となります。
(先天性の要因等については補償の対象外となります。)
補償の対象と認定された赤ちゃんに対し、看護・介護のため、一時金600万円と分割金が 20年にわたり総額2400万円、計3000万円が補償金として支払われます。 この制度では、一分娩(胎児)ごとに3万円の掛金が必要ですが、健康保険から給付される出産育児一時金も、平成21年1月1日から3万円引き上げられています。
加入している分娩機関では、産科医療補償制度のシンボルマークが院内に掲示されます。
また、この制度に加入している分娩機関の一覧は産科医療機能評価機構のホームページで確認することができます。
(
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/search/index.php
)
なお、産科医療補償制度に加入している分娩機関では、妊産婦の皆様に、 この制度の対象となることを示す「登録証」を交付します。
「登録証」は、この制度の補償対象の認定審査に必要となりますので、出産後も大切に保管してください。
産科医療補償制度に関する詳しい情報は、(財)日本医療機能評価機構の産科医療補償制度に関するホームページをご覧下さい。
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/index.html