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料金のご案内

●退院会計の概算を、お支払いいただく2日前(退院の2日前)にお知らせいたします。お支払い当日までにご用意ください。退院が日曜、祝日になる場合は、その前日(平日)にお支払いをお願いする場合があります。ご了承ください。
●検査、投薬等の追加がある場合もありますので、正確な金額は退院まで判りません。お支払いは指定日(基本的に退院日)にお願いします。なお、通常の分娩入院の場合の料金は次の通りです。
●入院中は退院会計の他にはお金を使うことはほとんどありません。電話代や飲み物を買う分のお金くらいにして、お部屋に大金や貴重品をなるべく置かないようにしてください。(各部屋に金庫が用意してありますのでご利用ください)

公費助成金について
 
安心して出産・育児ができるよう行政からもサポート
各健康保険組合では、大きな負担となる出産費用を少しでも軽減できるよう各種助成金事業を行っております。
※各助成金については、組合によって手続きなどが異なる場合があります。
 詳細については、加入している健康保険組合にお問い合わせください。
出産手当金

健康保険加入者が出産のため会社を休み、事業主から報酬を受けられないときは、出産手当金が支給されます。
(任意継続被保険者の方・出産後退職される方は、出産手当金は支給されません)
 
出産手当金が受けられる期間
 出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日目(多児妊娠の場合は98日目)から、
 出産の日の翌日以降56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。
 ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、
 出産手当金は支給されません。
 
出産が予定より遅れた場合
 予定日より遅れて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日目(多児妊娠の場合は98日目)から
 出産日後56日目の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。
 たとえば、実際の出産が予定より4日遅れたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。
 
支給される額
 出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
 会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が
 出産手当金として支給されます。
 

詳しくは、各自治体にご確認ください。